京都府林業研究グループ連絡協議会 会則

(名称)
第1条 この会は,京都府林業研究グループ連絡協議会と称し, 事務所は京都府森林組合連合会の中に置く.
(支部)
第2条 この会は,支部・部会をおくことができる.
(目的)
第3条 この会は,会員相互の連絡と親睦を図り,自主的なグループ活動を促進するとともに, 地元市町村,森林組合等と連携し,森林林業の啓発, 林業技術,林業経営の研究改善によって会員の生産向上,所得の増大を図るとともに, 地域経済の向上に貢献することを目的とする.
(事業)
第4条 この会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
一,林業技術,林業経営の研究
二,林業研究グループ活動に関する資料の紹介
三,単位グループまたはグループ員の活動状況の紹介
四,実績発表会,講習会等の開催
五,その他の目的達成に必要な事項
(会員)
第5条 この会の会員は,府下農山村にあって林業研究を取り上げているグループで, この会の趣旨に賛同するものとする.
(会員と京都府林業改良普及協会との関係)
第6条 本会は京都府林業改良普及協会と協力して林業振興を図るものとする.
(役員)
第7条 この会に次の役員をおく.
一,会長 1名
二,副会長 若干名
三,支部長・部会長 若干名
四,監事 2名
(職務)
第8条 会長は,本会を代表し,会務を統轄する.
2.副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する.
3.支部長・部会長はそれぞれの支部・部会を代表し,会務を処理する.
4.監事は毎事業年度協議会の会計又は業務の執行の状況を監査し,その結果を役員会及び総会に報告し意見を述べるものとする.
(役員の選任)
第9条 第7条の会長,副会長,監事は役員会において選出し,総会において承認する.
2.支部長・部会長は各支部・部会において選出し,総会において承認する.
(任期)
第10条 役員の任期は2ヶ年とする.但し,再任を妨げない.
2.役員に欠員を生じたときは,これを補充することができる. 但し,その任期は前任者の残任期間とする.
3.役員は,任期満了の場合においても後任者の就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない.
(名誉会長・顧問)
第11条 本会に名誉会長・顧問をおくことができる.
2.名誉会長は,京都府林業改良普及協会長をもってあて,顧問は会長が委嘱する.
(事務)
第12条 本会に監事若干名をおき,会長これを委嘱する.
2.監事は会務に従事する.
(会議)
第13条 本会の会議は総会及び役員会とする.
(総会の招集)
第14条 総会は,毎年1回会長が招集する.但し,次の場合は臨時に総会を召集することができる.
一,会長が必要と認めたとき
二,会員の3分の1以上から総会招集の要求があったとき
(総会)
第15条 総会は会員をもって構成し,次の事項を議決する.
一,会務の報告
二,事業計画
三,予算決算
四,会則の変更
五,その他の重要事項
(議事の決定)
第16条 会議の議事は,出席者の過半数をもって決め,可否同数のときは議長が決める.
(役員会)
第17条 役員会は必要に応じ会長が招集し,次の事項を審議する.
一,総会の招集及び総会に付すべき事項
二,諸細則の制定及び改廃に関する事項
三,重要な会務の方針に関する事項
四,その他会長が必要と認めた事項
(入会及び脱会)
第18条 入会及び脱会しようとするものは,入会又は脱会届を会長に提出しなければならない.
2.入会及び脱会届は,別に定める様式による.
(経費)
第19条 この会の経費は,会費及び京都府林業改良普及協会の助成金,その他の収入をもってこれにあてる. 会費は,年額とし,グループの構成員数により単位グループを通じて納入する. 納入の方法については,毎事業年度の通常総会で決定するものとする. 但し,必要な場合は総会に図り経費の一部を負担することもある.
(事業年度)
第20条 この会の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとする.
付則
この会則は,昭和42年2月27日から実施する.
昭和44年2月6日 一部改正
昭和46年2月5日 一部改正
昭和47年2月8日 一部改正
昭和49年1月30日 一部改正
昭和50年1月29日 一部改正
昭和58年1月28日 一部改正
平成4年1月24日総会に於いて会費年額250円を定める.
平成6年1月26日 一部改正
平成8年1月30日 総会に於いて会費年額300円を定める.
平成16年1月28日 一部改正



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